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自動車の抹消手続きには「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2つがあります。 抹消手続きを行う場所は、管轄の陸運支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会) に行き行います。 |
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一時抹消登録とは? 一時的に自動車の廃車をする登録です。 なんらかの理由(海外出張や入院等)で長期間自動車を使用しない場合でも自動車税などの税金は納めなくてはなりません。 そういう場合に、税金の支払いを止める為に一時的に廃車状態にする手続きを一時抹消登録といいます。 一時抹消をしておけば、再度登録する事が出来ます。 |
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1 手数料納付書(無料)と専用シート[第3号様式の2](有料)と印紙(350円)を 書類窓口で購入します。手数料納付書に印紙を貼り、専用シートに必要事項を記入します。 2 ナンバープレート(2枚)をナンバー返却窓口で返却します。 3 上記で説明した一時抹消登録をする必要書類と1の書類を陸運支局の登録窓口に提出したら、 一時抹消登録証明書が発行されて完了です。 (登録窓口が混んでいなければ10分位で証明書が出ます。) |
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○車検証・車検証に記載されている所有者 ○使用者の認印 ○ナンバープレート(2枚) 本人以外が手続きをする場合は委任状(申請依頼書)が必要です。 (申請依頼書には所有者の認印が必要です。) |
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1 書類窓口で自動車税申告書(無料)専用シート[軽4号様式](有料)を購入して 必要事項を記入します。 2 ナンバープレート(2枚)をナンバー返却窓口で返却します。 3 上記で説明した一時抹消登録をする必要書類と1の書類を 窓口に提出したら自動車検査証返納証明書が発行されて完了です。 自動車検査証返納証明書を発行してもらうのに350円かかります。 (窓口が混んでいなければ、10分位で証明書がでます。) |
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永久抹消登録とは? 自動車を解体してから陸運局でする廃車手続きが永久抹消登録です。 一時抹消登録と違い、自動車の再登録に必要な抹消登録証明書は発行されません。 ですので永久抹消登録をすると2度と走る事が出来ません。 永久抹消登録手続きをするのには、リサイクル法により、 引取業者から(移動報告番号)・(解体日)の手続き連絡が来てからでないと出来ません。 |
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用意する書類は一時抹消登録をする書類と同じですが、 本人以外が手続きをする場合は永久抹消登録用に委任状がもう1枚必要です。 |
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1 手数料納付書(無料)と専用シート[第3号様式の3](有料)を 書類窓口で購入します。 専用シートに必要事項(移動報告番号や解体日等)を記入します。 ※重量税の還付がある場合は振込口座も記入します。 印紙は必要ありません。 2 ナンバープレート(2枚)をナンバー返却窓口で返却します。 3 永久抹消登録をする必要書類と1の書類を 陸運支局の登録窓口に提出して完了です。 ※一時抹消登録と違い証明書等の発行はされません。 重量税の還付がある場合は(自動車重量税還付申請書付表1)が発行されます。 |
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用意する書類は一時抹消登録をする書類と同じですが、 本人以外が手続きをする場合は永久抹消登録用に委任状がもう1枚必要です。 |
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1 書類窓口で自動車税申告書(無料)専用シート[軽4号様式の3](有料)を 書類窓口で購入します。 専用シートに必要事項(移動報告番号や解体日等)を記入します。 ※重量税の還付がある場合は振込口座も記入します。 2 ナンバープレート(2枚)をナンバー返却窓口で返却します。 3 永久抹消登録をする必要書類と1の書類を 窓口に提出して完了です。 ※一時抹消登録と違い証明書等の発行はされませんので手数料もかかりません。 重量税の還付がある場合は(自動車重量税還付申請書付表1)が発行されます。 |
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